自己破産又は個人再生における財産目録

第1 総論

□ 財産目録には,以下のものも含め,すべての財産を申告して下さい。
① 掛け捨ての生損保(解約予定のないものを含む。)
② 自動車保険(=自賠責保険・任意保険)
③ 行方不明の知人なり,一緒に破産する予定の自分の会社なりといった,回収見込のない貸付金
④ 破産した知り合いの借金を立替払いしたことに基づく立替金債権といった,経済的価値のない債権
⑤ ここ数年間,一切使用していない自分名義の休眠口座
→ 解約していない限り,自分名義の口座はすべて申告する必要があります。
⑥ 遺産分割未了の相続分
⑦ 外国に所有する財産(破産法34条1項,民事再生法38条1項参照)
□ ①親族の会社,両親の事業にお金を費やした場合,及び②交際相手にお金を貢いでしまった場合のように直ちに贈与と認定することができるか微妙な場合,貸付金として記載した上で具体的事情を説明する方が無難です。
□ 契約者貸付は,約款上の義務の履行として行われる上,貸付金額が解約返戻金の範囲内に限定され,保険金等の支払の際に元利金が差引計算されることにかんがみれば,その経済的実質において,保険金又は解約返戻金の前払と同視することができます(最高裁平成9年4月24日判決)。
つまり,契約者貸付は,経済的実質において借金ではないということです。
□ 破産手続において財産を隠匿した場合,免責不許可事由となります(破産法252条1項1号)。
□ 個人再生において財産を隠匿した場合,再生手続廃止の決定がなされる可能性があります(民事再生法237条2項・244条)。

第2 保険料控除の額との整合性

□ 一般の生命保険料について同居の親族の分も含めて毎年10万円以上支払っている場合,源泉徴収票に記載される生命保険料控除の額は5万円となります(所得証明書では,3万5000円。)。
また,一般の生命保険料として毎年10万円以上を支払い,かつ,個人年金保険料について同居の親族の分も含めて毎年10万円以上支払っている場合,源泉徴収票に記載される生命保険料控除の額は10万円となります(所得証明書では,7万円。)。
さらに,毎年5万円以上の地震保険料を支払っている場合,源泉徴収票に記載される地震保険料控除の額は5万円となります(所得証明書では,2万5000円。)。
そのため,保険を申告する場合,これらの保険料控除の額と,財産目録で裁判所に申告した毎年の保険料の額との整合性がチェックされることになりますから,矛盾の内容にして下さい(もちろん,年末調整の際,勤務先に対し例年どおり申告して下さい。)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。