債権者集会等

第0 目次

第1 総論
第2 期日型と留保型の債権者集会
第3 債権者集会の期日を変更してもらうことはできないこと
第4 債権者集会の受付

第1 総論

1 いわゆる債権者集会は,財産状況報告集会(破産法31条1項2号),計算報告集会(破産法88条参照)及び廃止意見聴取集会(破産法217条1項参照)が破産法135条2項に基づき同時に招集された上,一般調査期日(破産法121条)が上記各集会と同一日時に指定されたものです。
   大阪地裁の場合,一つの債権者集会室に集会を実施するための席を3席設け,3人の裁判官が,各席において,債権者集会を同時並行で開催しています(スリートップ方式といいます。)。
   債権者集会には,裁判官1人(破産法137条に基づき債権者集会を指揮します。),破産管財人,破産者及び破産者代理人である受任弁護士だけが出席し,破産債権者は通常,個人の債権者を除き,誰も来ません。
   そのため,破産者が債権者集会において,破産債権者から糾弾されるような事態は通常,ありません(個人の債権者がいる場合は別です。)。

2 債権者集会は通常,大阪地裁新館9階の会議室で行われます。

3(1) 大阪地裁の場合,破産者が自然人(法人ではない,普通の人のことです。)である管財事件においては,免責審尋期日(破産法271条,破産規則76条1項参照)は原則として指定されていません。
(2) 平成16年12月31日まで施行されていたかつての破産法の場合,免責審尋期日は必要的なものとされていました(かつての破産法366条ノ4)。

第2 期日型と留保型の債権者集会

1 管財事件における期日型(配当の可能性があるときの手続です。)の場合,財産状況報告集会,計算報告集会及び廃止意見聴取集会を同時に招集し,一般調査期日を上記各集会と同一日時に指定した上で,手続終了まで,これらの集会ないし期日を続行ないし延期することにより(この場合の官報公告が不要であることにつき,一般調査期日に関する破産法121条10項,債権者集会に関する破産法136条4項参照),事件の管理が行われています。

2 管財事件における留保型(配当の可能性がないときの手続です。)の場合,財産状況報告集会,計算報告集会及び廃止意見聴取集会を同時に招集し,手続終了まで,これらの集会を続行ないし延期することにより,事件の管理が行われています。

3 これらの手続の違いは,破産手続開始決定をよく読めば分かります。

第3 債権者集会の期日を変更してもらうことはできないこと

1 いったん指定された債権者集会の期日を事後的に変更してもらうことは絶対にできません。
   なぜなら,①初回の債権者集会の期日については,破産債権者に対し個別の通知が送られ,かつ,官報に公告されていますし,②第2回以降の債権者集会の期日は,直近の債権者集会で期日が指定されていることを条件に個別の通知及び官報公告が不要とされている(破産法136条4項)からです。

2   病気等のやむを得ない理由で破産者本人が出席できない場合,医師の診断書等を添えて裁判所に事前に連絡をした上で,破産者代理人である受任弁護士だけが出席することはあります。

第4 債権者集会の受付

〇月刊大阪弁護士会2018年5月号20頁に,「裁判所からの要望事項等」として以下の記載があります。
8.一般管財事件の債権者集会の受付等について
   一般管財事件の債権者集会に関しては,受付窓口の混雑緩和のために,集会当日,新館9階エレベーター横の受付室前に「本日の期日・集会等」という一覧表を張り出しています。この一覧表には,当日行われる事件番号・破産者名とともにそれぞれの事件に「通し番号」を記載しています。
   債権者集会の受付をスムーズに行うため,ぜひ,受付室に入る前に「通し番号」を確認して受付窓口で「通し番号」を申し出ていただき,混雑緩和にご協力ください。
   また,所持品検査の受検に時間がかかることも予想されますので,時間に余裕をもって来庁するようお願いします。併せて,新館1階玄関ロビーには所持品検査の機器が設置されているため,新館1階には待ち合わせ場所がないことにもご留意ください。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。