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任意整理
第1 任意整理
第2 債務整理の必要書類一覧及びフローチャート
第3 総量規制
1 平成22年6月18日以降,年収の3分の1を超える借入を貸金業者からすることができなくなりました。
2(1) クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については総量規制の対象となります。
そのため,年収の3分の1を超える借入れがある場合,新たな借入れはできません。
(2) 銀行のカードローンは,総量規制の対象となりません。
3(1) クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は貸金業法の規制の対象外です。
そのため,年収の3分の1を超える借入れがある場合でも,クレジットカードで買い物をすることは可能です。
(2) ショッピング取引のうち,ボーナス払いについては,割賦販売法が適用されます。
4 日本貸金業協会HPの「貸金業法についてQ&A」が分かりやすいです。
2(1) クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については総量規制の対象となります。
そのため,年収の3分の1を超える借入れがある場合,新たな借入れはできません。
(2) 銀行のカードローンは,総量規制の対象となりません。
3(1) クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は貸金業法の規制の対象外です。
そのため,年収の3分の1を超える借入れがある場合でも,クレジットカードで買い物をすることは可能です。
(2) ショッピング取引のうち,ボーナス払いについては,割賦販売法が適用されます。
4 日本貸金業協会HPの「貸金業法についてQ&A」が分かりやすいです。
