離婚時年金分割制度

第1 総論

□ 年金分割制度としては,①平成19年4月1日に施行された合意分割制度,及び②平成20年4月1日に施行された3号分割制度がありますところ,いずれも厚生年金又は共済年金の報酬比例部分を対象としたものであって,①厚生年金及び共済年金の定額部分,②国民年金及び国民年金基金,並びに③企業年金は年金分割制度の対象となりません。
□ 年金分割は,原則として,離婚等(=離婚,婚姻の取消及び事実婚の解消)をした日の翌日から2年以内に,「標準報酬改定請求書」を提出することで,年金事務所に標準報酬改定請求をする必要があります(合意分割につき厚生年金保険法78条の2第1項ただし書,3号分割につき厚生年金保険法78条の14第1項ただし書及び厚生年金保険法施行規則78条の17第1項2号)。
   ただし,離婚等をした日から2年以内に年金分割に関する調停を申し立てていれば,調停が成立した日等から1ヶ月以内に,年金事務所に標準報酬改定請求をすれば足ります(厚生年金保険法施行規則78条の3第2項,78条の17第2項)。

第2 合意分割

□ 合意分割とは,平成19年4月以降の離婚等を対象とし,離婚の当事者間の婚姻期間中における厚生年金等の標準報酬の記録について,当事者の合意又は裁判所の決定により分割を認める制度をいいます。
□ 合意分割の場合,分割を受けた者は,自分の厚生年金・共済年金受給資格に応じた年金を受給することになりますから,自分が老齢に達するまで老齢厚生年金・退職共済年金は支給されません。
   また,分割を行った元配偶者が死亡しても,将来における自分の厚生年金・共済年金の受給に影響しません。
□ 合意分割において当事者間の合意(厚生年金につき厚生年金保険法78条の2第1項1号)が成立しない場合における,請求すべき按分割合を定める審判(厚生年金保険法78条の2第2項)は,別表第二の15項に基づく審判事項です。
   そのため,請求すべき按分割合(=年金分割の割合)を定める調停及び審判は,申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになります(家事事件手続法233条1項)。
□ 現行の被用者年金の中心となる老齢年金は,その性質及び機能上,基本的に夫婦双方の老後のための所得保障としての社会保障的意義を有しているものでありますところ,婚姻期間中の保険料納付は,互いの協力によりそれぞれの老後等のための所得保障を同等に形成していくという意味合いを有しているものと評価されていますから,対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与の程度は,特別の事情がない限り,互いに同等と見るのが制度の趣旨と解されています。
   そのため,同居期間に比例して割合が決まるものではなく,別居期間があっても,原則として2分の1と考え,別居期間が長期間に及んでいることやその原因等については,例外的な取扱いに関する考慮事情とするにとどめられています。

第3 3号分割

□ 3号分割とは,平成20年4月以降の離婚等を対象とし,平成20年4月1日以降の婚姻期間中に被扶養配偶者(=第3号被保険者)である期間について,厚生年金等の被保険者の標準報酬の2分の1を被扶養配偶者に分割することができる制度をいいます。
□ 3号分割の場合,分割を受けた被扶養配偶者は,自分の厚生年金・共済年金受給資格に応じた年金を受給することになりますから,自分が老齢に達するまで老齢厚生年金・退職共済年金は支給されません。
   また,特定被保険者(=厚生年金・共済年金の被保険者のうち,分割を行う側)が死亡しても,将来における自分の厚生年金・共済年金の受給に影響しません。
□ 3号分割だけを行う場合,当然に2分の1に分割されることから,当事者間の按分割合に関する合意は不要です。
   そのため,厚生年金に関する3号分割だけを行う場合,被扶養配偶者は,年金事務所に対し,離婚等をした後,「標準報酬改定請求書」と一緒に,(a)年金手帳等,及び(b)戸籍の謄本又は抄本を提出すれば足ります。
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