管財事件の種類
一般管財事件,個別管財事件及び大型管財事件の区別
□ 大阪地裁では,管財事件は以下の三つに区別されています。
① 一般管財事件
債権者数が199名以下の事件です。
比較的財団規模の大きくない事件を迅速かつ大量に処理することを目的としています。
引継予納金は,最低20万5000円となります。
② 個別管財事件
債権者数が200名以上499名以下の事件です。
財団規模の大きな事件や複雑困難な事件を個別に処理することを目的としています。
引継予納金は,法人の場合,最低100万円となり,自然人の場合,最低50万円となります。
③ 大型事件
債権者数が500名以上の事件です。
□ 債権者数が199名以下でも,以下のような事情がある場合,個別管財事件で行う場合があります。
① 支店が全国に散らばっている。
② デベロッパーで不動産が各地にある。
③ 製造工場の規模が非常に大きい。
④ 売掛先が多い。
⑤ 一部の事業譲渡がある。
⑥ 事業譲渡が見込まれる。
□ 一般管財事件であっても,明渡し未了の事業用賃借物件がある場合において,破産管財人による明渡しを希望する場合,本来の引継予納金の金額20万5000円に,原状回復及び明渡費用相当額を上乗せした金額を引継予納金として準備する必要があります。
ただし,敷金,保証金その他早期に換価可能な財産によって確実に明渡費用が賄える場合,相応の引継の予納金だけで破産手続開始決定をもらうことができます。
この場合,破産財団によって明渡しに要する費用が賄えることは,申立人側において,明渡費用を業者の見積書や貸主からの証明書等で明らかにする必要があります(月刊大弁24年5月号41頁及び42頁)。
□ 債権者数が500名以上の場合,高裁所在地の地方裁判所にも競合轄が発生する(破産法5条8項)ため,例えば,大阪高裁管内の京都府の破産事件を大阪地裁が扱えるようになります。
□ 債権者数が1000名以上の場合,大阪地裁及び東京地裁にも競合管轄が発生する(破産法5条9項)ため,例えば,広島県の破産事件を大阪地裁が扱えるようになります。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。