信用情報機関

第0 目次

第1 総論
第2 信用情報機関の種類
第3 信用情報の開示手続
第4 携帯電話料金の不払者情報の交換

*1 外部HPの「債務整理をするとブラックリストに載る?」が参考になります。
*2 日本クレジット協会は,加盟店情報交換センター(JDM)を運営しています(日本クレジット協会HPの「加盟店情報交換センター(JDM)」参照)。

第1 総論

1 自分の信用情報を開示してもらえれば,過去に借入経験のある貸金業者も含めて,すべての貸金業者を把握することができます。
   そのため,すべての債権者の申告が不可欠となる自己破産又は個人再生の申立てをする場合において,借入先に漏れがある可能性がある場合,自分の信用情報の開示請求をした上で,受任弁護士に対し,開示請求により取り寄せた書面を提供して下さい。

2 信用情報機関に事故情報等が登録される期間については,依頼者が貸金業者からお金を借りたときの金銭消費貸借契約書,個人情報の取扱いに関する同意書(貸金業法41条の36参照)等に記載されている事項であって,法律で定められているわけではありません。
信用情報機関を含む個人情報取扱事業者は,法令に基づく場合等を除き,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供することは禁止されています(個人情報の保護に関する法律23条1項)。
   また,貸金業者は,個人信用情報について,返済能力等調査以外の目的に使用し,又は第三者に提供することを禁止されています(貸金業法41条の38)。

3 平成22年2月15日付のJICCのプレスリリース「サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ」によると,JICCは,平成22年4月19日をもって,加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた事実について,今後,信用情報として収集しないし,かつ,既に登録されている分については信用情報データベースから削除する旨を表明しました。
   そのため,少なくとも,JICCとの関係でいえば,完済業者に対して過払金返還請求をしたとしても,返還請求をした事実が個人信用情報として登録されることはなくなっています。

第2 信用情報機関の種類

1 個人に関する信用情報機関としては,以下の3つがあります。
① 全国銀行個人信用情報センター(略称はKSC)
→ 銀行系の個人信用情報機関です。
② 株式会社シー・アイ・シー(略称はCIC)
→ クレジット会社系の個人信用情報機関です。
③ 株式会社日本信用情報機構(略称はJICC)
→ サラ金系の個人信用情報機関です。

2 (a)株式会社日本情報センター,(b)株式会社アイネット及び(c)株式会社テラネットの3社は,平成19年12月1日に合併して株式会社テラネットとなりました。
   その後,株式会社テラネットは,平成21年4月1日,(a)商号変更により株式会社日本信用情報機構(略称はJIC)となるとともに,(b)全国信用情報センター連合会(略称はFCBJ又は全情連)加盟の33の情報センター(主な加盟会社は,東京にあった株式会社ジャパンデータバンク,及び大阪にあった株式会社レンダースエクスチェンジでした。)から信用情報事業の譲渡を受けました。
   その後,JICは,平成21年6月23日付で業種縦断型の個人信用情報機関である株式会社シーシービー(略称はCCB)との間で合併契約書を締結し,同年8月1日付でCCBを吸収合併し,それに伴い,略称がJICからJICCに変更になりました。

3 ①KSC,②CIC及び③JICCは,CRIN(Credit Information Network。クリン)という個人信用情報の交流システムを通じて,お互いに信用情報のやりとりをしています。

4 事業者に関する信用情報機関としては,株式会社ジェイビックがあります。

第3 信用情報の開示手続

1(1) 運転免許証等といった写真付の本人確認書類を持参して,信用情報機関の開示窓口を訪問すれば,自分の信用情報の内容について開示を受けることができます。
(2)   郵送による開示請求の場合,必要書類を不備なくそろえるのが大変ですから,KSC以外については,開示窓口を訪問した方が早いと思います。

2(1) 信用情報機関の開示窓口は以下のとおりです。
① CICの場合
   CIC近畿開示相談室(〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日インテシオ5階)
→ CREDIT INFORMATION CENTER(CIC)HPの「窓口で開示」に一通りの説明があります。
② JICCの場合
   JICC大阪窓口(〒530-0003 大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階)
→ 株式会社日本信用情報機構(JICC)HPの「情報開示手続き等のご案内」に一通りの説明があります。
(2) KSCの場合,平成23年8月31日までは,社団法人大阪銀行協会(〒540-0012 大阪市中央区谷町3-3-5。電話:06-6942-1370)の開示窓口を訪問することで,信用情報の開示を請求することができました。
   しかし,平成23年9月1日以降は,「〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター」(電話:0120-540-558)宛に,①登録情報開示請求書(KSCのホームページに書式があります。),②本人確認書類2点(例えば,運転免許証及びパスポート)並びに③1000円分の定額小為替証書(100円の手数料を含めて1,100円を支払えば,郵便局で購入できます。)を郵送することによる開示請求しか認められなくなりました(一般社団法人全国銀行個人信用情報センター(KSC)HPの「本人開示の手続き」参照)。

3 信用情報の開示請求を代理人弁護士に依頼した場合であっても,開示された信用情報は,本人宛に本人限定受取郵便(内国郵便約款137条ないし139条)で送られてきますから,代理人弁護士が受領することはできません。
   また,この場合,所定の書式の委任状に実印を押印した上で,印鑑登録証明書を添付する必要があります。

第4 携帯電話料金の不払者情報の交換

1 平成11年4月から,契約解除後に料金不払いのある人の情報が,契約解除後5年間,携帯電話等の移動体通信事業者間で交換されています。
   そのため,携帯電話料金を滞納した状態で自己破産した場合,別の携帯電話会社であっても携帯電話の契約をすることができないことがあります。

2 自己破産をした上で免責許可決定を得た場合,携帯電話料金の不払者情報の交換制度に基づく通知制度から外れますから,再び携帯電話の契約をすることに支障がなくなります。

3 一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)HPの「不払者情報の交換」に正式な説明が書いてあります。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。