債務整理の種類

第0 目次

第1 任意整理及び過払金返還請求権
第2 個人再生
第3 自己破産

* 桜通り法律事務所HP「夫婦の債務整理の諸論点」が載っています。

第1 任意整理及び過払金返還請求権

1 債務整理には,①裁判所を利用しない任意整理と,②裁判所を利用する個人再生及び自己破産があります。

2 過払金返還請求権は,任意整理を選択するか,自己破産又は個人再生を選択するかとは関係がなく,利息制限法(原則として年利18%)に違反した取引がある場合(サラ金の他,三菱UFJニコスなりJCBなりのカード会社を含む。),①7年程度の取引期間があるか,又は②完済業者である限り,常に行使できる可能性があります。


3 任意整理の場合,利息制限法に基づく引き直し計算後の残額について,将来利息の免除を要求した上で,原則として36ヶ月以内の期間(最大で60ヶ月以内の期間)で分割払いしていくこととなります。

第2 個人再生

1 個人再生というのは,個人である債務者が利用できる民事再生手続のことであり,支払不能の生ずるおそれがあるとき等に利用できる手続であり(民事再生法21条1項・破産法15条),①小規模個人再生(民事再生法221条ないし238条),及び②給与所得者等再生(民事再生法239条ないし245条)があります。
   この場合,原則として,借金の5分の1,又は100万円のいずれか多い額を3年間で支払います。手続が面倒になり弁護士報酬も高くなる反面,任意整理の場合よりも大幅な借金の減額を期待できます。

2 個人再生において住宅資金特別条項(民事再生法196条ないし206条)を利用する場合,住宅ローンを原則として約定どおり支払いつつ,他の借金についての減額を実現できることとなります。

第3 自己破産

1 自己破産には以下の種類があります。
① 破産管財人が選任されない,簡易な手続である同時廃止事件
→ 破産手続が開始すると同時に終了する(破産手続開始・同時廃止決定が出ます。)ことから,このように呼ばれます(破産法216条参照)。
② 破産管財人が選任される,管財事件
→ 法律上の原則はこちらですが,大阪地裁本庁での平成20年度の統計上,個人の破産事件の7割余りが同時廃止事件です。

2(1) 自己破産の場合,税金等の非免責債権を除くすべての借金がチャラになる(破産法253条1項本文)ものの,法令上の資格制限が生じるなど,任意整理及び個人再生にはないデメリットがあります。
(2)   法人について免責許可制度はありません(破産法248条1項)。

3 手持ちの財産の額(例えば,無担保の自宅,生命保険の解約返戻金)が借金の額より多い場合,自己破産又は個人再生は利用できません。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。