否認対象行為と同時廃止の関係

第1 否認対象行為と同時廃止の可否

1 破産手続が同時廃止により処理されるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足をすると認められる場合に限られます(破産法216条1項)。
   ところで,ここでいう「破産財団」とは,破産手続開始時点において破産者の管理下にある財産(=現有財団)ではなく,破産法が本来的に予定している財産(=法定財団)を意味しています。
   そのため,破産手続開始決定前に債務者の否認対象行為によって現有財団から財産が逸出している場合について,同時廃止の可否を判断するためには,否認権を行使すれば破産財団に復することとなる財産も含めて検討する必要があります。

2 否認対象行為について否認権を行使したとしても,これにより回収が見込まれる財産の実質的価値が20万円未満であるような場合については,他に財産がない限り,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するものとして直ちに同時廃止で処理してもらえます。

3 破産手続開始の申立てから過去2年以内に処分した財産について,否認対象行為には当たらないと考える場合,当該処分の相当性について説明する必要があります。
例えば,申立て直前に自宅等の不動産を処分しているような場合には,当該不動産に係る売買契約書や固定資産評価証明書等を提出してその処分の相当性について説明する必要があります。

4 債務者について否認対象行為が認められ,これについて否認権の行使によって見込まれる財産の実質的価値が20万円以上となる場合であっても,当該金額に相当する金銭を按分弁済することにより,同時廃止により処理することが可能となります。

第2 否認対象行為の評価方法

1 否認対象行為がある場合において,同時廃止の可否や按分弁済の要否を判断するためには,当該否認対象行為を適切に評価し,否認権行使によって回収が見込まれる財産の価値を算定する必要がありますところ,これについて具体的な基準はなく,否認権の各要件の立証の難易や相手方の資力等の諸般の事情を総合して,個別具体的に判断する必要があります。
   例えば,弁護士による受任通知後に特定の債権者に対して偏頗弁済をしており,当該債権者が大企業であるなど,その資力にも問題がないような場合には,当該偏頗弁済により逸出した財産の全額を基準として判断することとなります。
   他方,支払不能後ではあるものの,受任通知を発する前に親族等ではなく特定の債権者に本旨弁済をしているような場合については,相手方の主観的要件の立証に困難を伴うことが予想されますし,相手方の資力等によっては,無価値と評価されること多いと考えられます。
   このように,否認対象行為の評価について明確な基準はなく,書面審査で適切にこれを評価することが困難な場合が多いことから,否認対象行為がある場合には,当該否認対象行為の性質やこれによる破産者の財産からの逸出額等によっては,書面審査から口頭審査に移行することが多いです。
   その場合,口頭審査期日において,管財への移行の要否や按分弁済額について裁判所が判断することとなります。

2   このような否認権行使の可否やその回収可能性は,本来であれば破産管財人において検討すべきものですから,申立人による否認対象行為の評価に疑問が残るような場合については,当該否認対象行為による逸出財産の全額に相当する金銭を按分弁済する場合を除き,管財事件として処理される可能性が高いです。

第3 対抗要件を備えない第三者が自動車等を引き揚げている場合

1 債務者が販売会社から自動車を購入するに当たり,債務者,販売会社及び信販会社等との間で,①信販会社等が販売会社に自動車代金を立替払いすることを承認し,債務者は信販会社等に対して上記代金相当額に立替手数料等を加算した金額を分割して支払うこと,②代金の立替払いに伴い,信販会社等に対する債務者の上記支払を担保するため,自動車の所有権は販売会社から信販会社等に移転され,完済まで信販会社に留保されること,③債務者は,これを完済しないときは,自動車を信販会社等に引き渡し,信販会社等において,自動車の評価額をもって上記債務に充当することなどが合意されることがあります。
   ところで,軽自動車等を除く自動車については登録がその物権変動に係る対抗要件とされています(道路運送車両法4条,5条1項)ことから,信販会社等が上記自動車について登録を経ていない場合には,債務者について破産手続が開始されて破産管財人が選任されると,信販会社等は上記三者間合意に基づく自動車の所有権留保を破産管財人に対して対抗できません。
   よって,登録名義が信販会社等ではなく販売会社に留保されている場合について,受任通知後に,信販会社等が上記三者間合意に基づき当該自動車を引き揚げている場合には,当該引き揚げは,偏頗的な代物弁済として,否認対象行為となります。

2 破産管財人が選任された場合については,登録名義が販売会社にある場合であっても,信販会社等が所有権留保を破産管財人に対抗することができない結果,その反射的効果として(引き揚げられている場合についてはさらに否認権行使の結果として)破産者が当該自動車の所有権を取得し,破産管財人において販売会社に対して登録名義の変更を求め,その上でこれを換価できると考えられています。
   よって,対抗要件を備えない信販会社等が受任通知後に自動車を引き揚げているような事案については,上記車両の時価を基準として否認対象行為を評価し,その上で同時廃止の可否や按分弁済の要否及びその額について判断する必要があります。

第4 否認対象行為と免責との関係

1 免責不許可事由としての偏頗弁済は,図利加害目的を有する非義務的な偏頗弁済に限られ(破産法252条1項3号),他方で,相手方の主観は問題となりません。

2 免責不許可事由としての否認対象行為については,同時廃止の可否や按分弁済の要否を判断する場合と異なり,否認権行使により回収が見込まれる財産の実質的価値ではなく,当該否認対象行為によって逸出した財産の価値や当該行為の態様が主として問題となります。
   そして,免責不許可事由に該当する否認対象行為がある場合でも,悪質な事案を除き,裁量による免責の対象となります。
   しかし,否認対象行為による逸出額が多額であることなどから,集団免責審尋期日・口頭審査期日における訓戒や反省文の提出等では裁量免責するに足りないと判断される事案については,裁量免責のための相当な措置として,当該否認対象行為により逸出した財産の全部又は一部に相当する金銭の按分弁済を指示されたり,免責観察型として破産管財人が選任されたりします。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
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2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。