離婚に伴う財産分与
第1 総論
□ 離婚があった場合,当事者の一方から他方に対して財産分与請求権が発生します(民法768条1項)ところ,離婚に伴う財産分与に関しては、当事者の協議で定めるのが原則です(民法768条2項本文)。
そして,当事者の協議で財産分与を定めることができないときに,家庭裁判所の家事調停を利用することになります(家事事件手続法別表第二の4項)。
□ 財産分与請求権は離婚をした時から2年で消滅時効にかかります(民法768条2項ただし書)。
□ 財産分与に関する判断は通常,以下の手順を踏みます。
① 当事者の双方が財産分与の対象となりうる財産として何があるかを明らかにする。
その際,当事者の双方が,それぞれの名義の不動産の登記簿謄本,預貯金の通帳,株式等の取引明細書等を提出することが望ましいです。
② その上で,財産分与の対象となるものとならないもの(=固有財産)についての主張があれば,その旨の主張をする。
③ 次いで,財産形成についての寄与度の程度を主張する。
□ 寄与度については,基本的には,特段の事情がない限り2分の1が原則となるのであって,特段の事情を主張する場合,それを裏付ける資料等の提出が求められます。
□ 家庭裁判所は,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができます(最高裁昭和53年11月14日判決)。
□ 家庭裁判所が財産分与を命ずるかどうか,並びに分与の額及び方法を定めるについては,当事者双方における一切の事情を考慮すべきものです。
よって,財産分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であって,その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには,家庭裁判所は,右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができます(最高裁昭和46年7月23日判決)。
□ 離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は,一個の私権たる性格を有するものですが,協議又は審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定・不明確であるから,かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできません(最高裁昭和55年7月11日判決)。
□ 内縁の夫婦について,離別による内縁解消の場合,準婚的法律関係の保護に資するものとして,財産分与に関する民法の規定が類推適用されます(最高裁平成12年3月10日判決参照)。
ただし,死亡による内縁解消の場合,相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは,相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので,法の予定しないところでありますから,財産分与に関する民法の規定は類推適用されません(最高裁平成12年3月10日判決)。
□ 離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において,右財産分与金の支払を目的とする債権は破産債権であって,分与の相手方は,右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできません(最高裁平成2年9月27日判決)。
なぜなら,離婚における財産分与は,分与者に属する財産を相手方へ給付するものであるから,金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても,分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するにすぎず,右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然帰属するものではないからです。
□ 夫婦共有財産に関する債務は夫婦が共同で負担する債務ですから,財産分与手続により清算するのが相当であって,別居開始後であっても,婚姻関係継続中における個別的な求償権なり不当利得返還請求権なりの行使は認められないと判断されることがあります(東京地裁平成20年2月20日判決参照)。
□ 家庭裁判所が財産分与を命ずるかどうか,並びに分与の額及び方法を定めるについては,当事者双方における一切の事情を考慮すべきものです。
よって,財産分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であって,その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには,家庭裁判所は,右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができます(最高裁昭和46年7月23日判決)。
□ 離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は,一個の私権たる性格を有するものですが,協議又は審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定・不明確であるから,かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできません(最高裁昭和55年7月11日判決)。
□ 内縁の夫婦について,離別による内縁解消の場合,準婚的法律関係の保護に資するものとして,財産分与に関する民法の規定が類推適用されます(最高裁平成12年3月10日判決参照)。
ただし,死亡による内縁解消の場合,相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは,相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので,法の予定しないところでありますから,財産分与に関する民法の規定は類推適用されません(最高裁平成12年3月10日判決)。
□ 離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において,右財産分与金の支払を目的とする債権は破産債権であって,分与の相手方は,右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできません(最高裁平成2年9月27日判決)。
なぜなら,離婚における財産分与は,分与者に属する財産を相手方へ給付するものであるから,金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても,分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するにすぎず,右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然帰属するものではないからです。
□ 夫婦共有財産に関する債務は夫婦が共同で負担する債務ですから,財産分与手続により清算するのが相当であって,別居開始後であっても,婚姻関係継続中における個別的な求償権なり不当利得返還請求権なりの行使は認められないと判断されることがあります(東京地裁平成20年2月20日判決参照)。
第2 財産分与の三つの要素
□ 財産分与には以下の三つの要素があると解されています(③につき最高裁昭和46年7月23日判決参照)。
① 婚姻中の夫婦の財産の清算(=清算的財産分与)
② 離婚後の扶養(=扶養的財産分与)
③ 離婚による精神的苦痛に対する慰謝料(=慰謝料的財産分与)
□ 清算的財産分与の対象となるのは,夫婦が共同生活中に形成した共有財産に限られるのであって,一方の配偶者が婚姻前に取得した財産なり,贈与・相続により取得した財産なりは,清算的財産分与の対象にはなりません。
また,①清算的財産分与は,特段の事情がない限り,別居時の財産を基準として行われ(名古屋高裁平成21年5月28日判決),②財産の評価時点は財産分与をした時点又は離婚訴訟の口頭弁論が終結した時点です。
□ 夫婦の同居期間を超えて継続的に取得した財産が存在する場合,月割計算その他の適切な按分等に基づき,同居期間中に取得した財産額を推認する方法によって別居時の財産額が確定されます(名古屋高裁平成21年5月28日判決)。
そのため,例えば,退職金及び企業年金は通常,同居期間に対応する部分については,財産分与の対象となります。ただし,これらは定年退職により初めて現実化する財産である点で別居時の価額を算定することは困難な場合がありますところ,この場合,扶養的財産分与の要素として考慮されることとなります(名古屋高裁平成21年5月28日判決)。
□ 扶養的財産分与が認められる要件は以下のとおりです。
① 一方の配偶者(通常は妻)に要扶養性があること。
→ 例としては,(a)長年専業主婦であった妻が高齢,病気等の理由で職に就けずに生活が困窮する場合,及び(b)幼い子どもを一人で養育している点で職に就けずに生活が困窮する場合があります。
② 他方の配偶者(通常は夫)に扶養能力があること。
③ 清算的財産分与として相当額の財産分与がなされていないこと。
□ 扶養的財産分与が認められる場合,離婚に至るお互いの有責性にもよりますものの,扶養的財産分与として,収入の少ない配偶者(通常は妻)の2年分から3年分程度の生活費の補填を求められる場合があります。
また,有責配偶者である夫からの離婚請求の場合,元妻の10年分程度の生活費の補填を求められる場合があります(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決の差戻審である東京高裁平成元年11月22日判決参照)。
① 婚姻中の夫婦の財産の清算(=清算的財産分与)
② 離婚後の扶養(=扶養的財産分与)
③ 離婚による精神的苦痛に対する慰謝料(=慰謝料的財産分与)
□ 清算的財産分与の対象となるのは,夫婦が共同生活中に形成した共有財産に限られるのであって,一方の配偶者が婚姻前に取得した財産なり,贈与・相続により取得した財産なりは,清算的財産分与の対象にはなりません。
また,①清算的財産分与は,特段の事情がない限り,別居時の財産を基準として行われ(名古屋高裁平成21年5月28日判決),②財産の評価時点は財産分与をした時点又は離婚訴訟の口頭弁論が終結した時点です。
□ 夫婦の同居期間を超えて継続的に取得した財産が存在する場合,月割計算その他の適切な按分等に基づき,同居期間中に取得した財産額を推認する方法によって別居時の財産額が確定されます(名古屋高裁平成21年5月28日判決)。
そのため,例えば,退職金及び企業年金は通常,同居期間に対応する部分については,財産分与の対象となります。ただし,これらは定年退職により初めて現実化する財産である点で別居時の価額を算定することは困難な場合がありますところ,この場合,扶養的財産分与の要素として考慮されることとなります(名古屋高裁平成21年5月28日判決)。
□ 扶養的財産分与が認められる要件は以下のとおりです。
① 一方の配偶者(通常は妻)に要扶養性があること。
→ 例としては,(a)長年専業主婦であった妻が高齢,病気等の理由で職に就けずに生活が困窮する場合,及び(b)幼い子どもを一人で養育している点で職に就けずに生活が困窮する場合があります。
② 他方の配偶者(通常は夫)に扶養能力があること。
③ 清算的財産分与として相当額の財産分与がなされていないこと。
□ 扶養的財産分与が認められる場合,離婚に至るお互いの有責性にもよりますものの,扶養的財産分与として,収入の少ない配偶者(通常は妻)の2年分から3年分程度の生活費の補填を求められる場合があります。
また,有責配偶者である夫からの離婚請求の場合,元妻の10年分程度の生活費の補填を求められる場合があります(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決の差戻審である東京高裁平成元年11月22日判決参照)。
第3 財産分与と所得税等との関係
□ ①譲渡所得に関する所得税,②贈与税,③不動産登記,④詐害行為取消権(民法424条。借金があるときに問題となります。),⑤滞納中の国税の第二次納税義務との関係は以下のとおりです。
① 譲渡所得に関する所得税との関係
財産分与により資産を譲渡した場合,財産分与をした人は,財産分与の時点における時価で当該資産を譲渡したとみなされます(最高裁昭和50年5月27日判決,最高裁昭和53年2月16日判決及び最高裁平成元年9月14日判決のほか,所得税基本通達33-1の4)。
そのため,例えば,平成11年に結婚した夫の甲及び妻の乙が平成21年に離婚する場合において,平成12年に1000万円で購入した甲名義の自宅が1500万円に値上がりしており,それを甲が乙に財産分与により譲渡する場合,500万円の値上がり益が甲の長期譲渡所得(所得税法33条3項2号)となる結果,15%の所得税及び5%の住民税が課税されます(所有期間が10年を超えると,税率は安くなります。)。
② 贈与税との関係
財産分与による資産の移転は,財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡である点で贈与ではありませんから,贈与税が課税されることは原則としてありません(所得税基本通達33-1の4)。
ただし,その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分について,贈与税が発生することはあります(相続税法基本通達9-8)。
③ 不動産登記との関係
財産分与として不動産を譲渡する場合,調停調書に基づいて所有権移転登記ができるよう,場合によっては司法書士と相談をしながら,調停条項を慎重に作成する必要があります。
④ 詐害行為取消権との関係
離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されることがあります(最高裁平成12年3月9日判決)。
⑤ 滞納中の国税の第二次納税義務との関係
離婚に伴う財産分与の趣旨で土地建物を無償で譲渡した場合,原則として,国税徴収法39条所定の無償譲渡に該当しませんから,土地建物を譲り受けたことが原因となって,滞納中の国税の第二次納税義務を課せられることはありません(昭和60年4月17日付の国税不服審判所の裁決参照)。
□ 住宅ローンに関する金銭消費貸借契約書には通常,抵当権者の承諾なく所有権又は共有持分権を譲渡することを禁ずる旨の譲渡禁止特約が設けられています。
よって,住宅ローンの残債がある不動産について,当事者間で所有権又は共有持分権を財産分与により譲渡する旨の合意(例えば,自宅の名義を夫から妻に移す旨の合意)を離婚調停で成立させる場合,離婚調停成立前に抵当権者である金融機関の承認を得ておく必要があります。
① 譲渡所得に関する所得税との関係
財産分与により資産を譲渡した場合,財産分与をした人は,財産分与の時点における時価で当該資産を譲渡したとみなされます(最高裁昭和50年5月27日判決,最高裁昭和53年2月16日判決及び最高裁平成元年9月14日判決のほか,所得税基本通達33-1の4)。
そのため,例えば,平成11年に結婚した夫の甲及び妻の乙が平成21年に離婚する場合において,平成12年に1000万円で購入した甲名義の自宅が1500万円に値上がりしており,それを甲が乙に財産分与により譲渡する場合,500万円の値上がり益が甲の長期譲渡所得(所得税法33条3項2号)となる結果,15%の所得税及び5%の住民税が課税されます(所有期間が10年を超えると,税率は安くなります。)。
② 贈与税との関係
財産分与による資産の移転は,財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡である点で贈与ではありませんから,贈与税が課税されることは原則としてありません(所得税基本通達33-1の4)。
ただし,その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分について,贈与税が発生することはあります(相続税法基本通達9-8)。
③ 不動産登記との関係
財産分与として不動産を譲渡する場合,調停調書に基づいて所有権移転登記ができるよう,場合によっては司法書士と相談をしながら,調停条項を慎重に作成する必要があります。
④ 詐害行為取消権との関係
離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されることがあります(最高裁平成12年3月9日判決)。
⑤ 滞納中の国税の第二次納税義務との関係
離婚に伴う財産分与の趣旨で土地建物を無償で譲渡した場合,原則として,国税徴収法39条所定の無償譲渡に該当しませんから,土地建物を譲り受けたことが原因となって,滞納中の国税の第二次納税義務を課せられることはありません(昭和60年4月17日付の国税不服審判所の裁決参照)。
□ 住宅ローンに関する金銭消費貸借契約書には通常,抵当権者の承諾なく所有権又は共有持分権を譲渡することを禁ずる旨の譲渡禁止特約が設けられています。
よって,住宅ローンの残債がある不動産について,当事者間で所有権又は共有持分権を財産分与により譲渡する旨の合意(例えば,自宅の名義を夫から妻に移す旨の合意)を離婚調停で成立させる場合,離婚調停成立前に抵当権者である金融機関の承認を得ておく必要があります。
第4 財産分与と否認対象行為
□ 実務家が陥りやすい破産管財の落とし穴205頁には「身分行為であっても、財産権の移転を目的とする行為であり、それが不相当に過大である場合には詐害行為否認の対象になり得る。また、偏頗行為否認に当たらないかという観点からの検討も必要である。」と書いてあります。
また,207頁には「前記の議論(山中注:詐害行為取消に関する最高裁昭和58年12月19日判決及び最高裁平成12年3月9日判決に基づく議論)は詐害行為否認についてのものであり、相当とされる財産分与の履行が偏頗行為否認の対象になるかは別途検討が必要です。この点については、破産法162条の要件を充足する限り偏頗行為否認の対象になるとする立場(伊藤ほか・前掲496頁) と前記最高裁判決の趣旨や財産分与の役割を重視し、偏頗行為否認の対象にもならないとする立場(木内道祥監修、全国倒産処理弁護士ネットワーク編『破産実務Q&A220問』137頁【Q621 (金融財政事情研究会、2019))に分かれています。 」と書いてあります。
□ 清算的財産分与については前述したとおり偏頗行為否認の対象にならない可能性があるものの,扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与については,養育費及び慰謝料が破産債権であることからすれば,偏頗行為否認の対象になる気がします。
また,207頁には「前記の議論(山中注:詐害行為取消に関する最高裁昭和58年12月19日判決及び最高裁平成12年3月9日判決に基づく議論)は詐害行為否認についてのものであり、相当とされる財産分与の履行が偏頗行為否認の対象になるかは別途検討が必要です。この点については、破産法162条の要件を充足する限り偏頗行為否認の対象になるとする立場(伊藤ほか・前掲496頁) と前記最高裁判決の趣旨や財産分与の役割を重視し、偏頗行為否認の対象にもならないとする立場(木内道祥監修、全国倒産処理弁護士ネットワーク編『破産実務Q&A220問』137頁【Q621 (金融財政事情研究会、2019))に分かれています。 」と書いてあります。
□ 清算的財産分与については前述したとおり偏頗行為否認の対象にならない可能性があるものの,扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与については,養育費及び慰謝料が破産債権であることからすれば,偏頗行為否認の対象になる気がします。
第5 財産分与の申立てに違法がある場合の,原判決の取扱い
□ 人事訴訟法32条1項(同法附則3条本文,8条参照)は,家庭裁判所が審判を行うべき事項とされている財産分与の申立て(家事事件手続法別表第二の4項)につき,手続の経済と当事者の便宜とを考慮して,訴訟事件である離婚の訴えに附帯して申し立てることを認め,両者を同一の訴訟手続内で審理判断し,同時に解決することができるようにしたものです。
よって,原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において,上訴審が,原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し,又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときには,離婚請求を認容した原審の判断に違法がない場合であっても,財産分与の申立てに係る部分のみならず,離婚請求に係る部分をも破棄し,又は取り消して,共に原審に差し戻すこととなります(最高裁平成16年6月3日判決)。
よって,原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において,上訴審が,原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し,又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときには,離婚請求を認容した原審の判断に違法がない場合であっても,財産分与の申立てに係る部分のみならず,離婚請求に係る部分をも破棄し,又は取り消して,共に原審に差し戻すこととなります(最高裁平成16年6月3日判決)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。