貸金業法に基づく総量規制等

第0 目次

第1 貸金業法に基づく総量規制
第2 割賦販売法に基づく過剰与信規制

*1 クレジットの契約関係については,日本クレジット協会HPの「クレジットの契約関係」が参考になります。
*2 総量規制の抜け穴となるクレジットカード現金化については,外部HPの「クレジットカード現金化にご注意」が参考になります。
*3 割賦販売法については,経済産業省HPの「割賦販売法について(後払い)」(平成22年5月),及び「クレジットカード加盟店契約に関するガイドラインについて」(平成29年7月)が参考になります。

第1 貸金業法に基づく総量規制

1 平成18年12月10日法律第115号は平成22年6月18日(部分的に施行された平成19年12月19日の2年半後)に完全施行されました(平成22年4月23日政令第128号)。
   その結果,住宅ローン,自動車ローン等を除き(貸金業法13条の2第2項,貸金業法施行規則10条の21第1項),年間の給与及びこれに類する定期的な収入(いわゆる年収)の3分の1を超える貸付けを貸金業者が行うことは過剰貸付けとして禁止される総量規制が導入されます(貸金業法13条の2)。

2 年間の給与に類する定期的な収入とは,①年間の年金,②年間の恩給,及び③年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)をいいます(貸金業法施行規則10条の22第1項)。
   そのため,債務整理をしていない場合であっても,平成22年6月18日以降,住宅ローン,自動車ローン等を除き,年収の3分の1を超える借入れを貸金業者からすることはできなくなりました。

3 銀行は貸金業者ではありませんから,銀行のカードローンは,貸金業法に基づく総量規制の対象ではありません。

第2 割賦販売法に基づく過剰与信規制

   平成22年12月17日,クレジット会社には以下のとおり過剰与信規制が導入されましたから,債務整理をしていない場合であっても,支払可能見込額を超えてクレジットを利用することはできなくなりました。
① 包括クレジットの場合
   クレジット会社は,カード発行時,極度額増額時又はカードの更新時に,(a)年収,(b)預貯金,(c)クレジットに係る債務の支払状況,(d)借入れの状況,(e)その他当該利用者の「包括支払可能見込額」を算定するために必要な事項を調査しなければなりません(割賦販売法30条の2第1項本文)。
   そして,包括支払可能見込額を超えるカード等の交付等が禁止され(割賦販売法30条の2の2本文),同条の規定に違反した場合には経済産業大臣による改善命令の対象となり(割賦販売法30条の5の3),改善命令に違反した者は100万円以下の罰金に処せられます(割賦販売法51条の6第1号)。
② 個別クレジットの場合
   クレジット会社は,契約の締結に先立って,(a)年収,(b)預貯金,(c)信用購入あっせんに係る債務の支払状況,(d)借入れの状況,(e)その他の当該購入者等の「個別支払可能見込額」を算定するために必要な事項を調査しなければなりません(割賦販売法35条の3の3第1項本文)。
   そして,個別支払可能見込額を超える場合の契約締結が禁止され(割賦販売法35条の3の4本文),同条の規定に違反した場合には経済産業大臣による改善命令の対象となり(割賦販売法35条の3の21),改善命令に違反した者は100万円以下の罰金に処せられます(割賦販売法51条の6第2号)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。