破産者の日常生活に加わる制限

第1 総論

   破産管財人が選任された場合,異時廃止決定又は破産手続終結決定が出るまで,日常生活に以下の制限が加わります。
① 裁判所の許可を得ない限り,住所を変更したり,宿泊を伴う旅行をしたりできなくなります(破産法37条)。
→ (a)居住・移転の自由(憲法22条1項),及び(b)外国旅行の自由(憲法22条2項,最高裁昭和33年9月10日大法廷判決)に対する制約です。
② 破産管財人に対し,破産に関し必要な説明をする必要があります(破産法40条)。
→ 破産に関し必要な説明をしなかった場合,免責不許可事由となります(破産法252条1項11号)。
③ 所有する重要財産を全部,開示する必要があります(破産法41条)。
→ 現金等の本来的自由財産も含めて,重要財産の全部を開示する必要があります。
重要財産の全部を開示しなかった場合,免責不許可事由となります(破産法252条1項11号)。
④ 郵便物が全部,破産管財人に転送されます(破産法81条1項)。
→ 通信の秘密(憲法21条2項後段)に対する制約であって,原則として,異時廃止決定又は破産手続終結決定が出る日まで郵便物の転送が続く(破産法81条3項参照)のであって,受任弁護士が発送する郵便物も転送の例外ではありません。
   なお,破産管財人からの郵便物については,封筒の表面に「管財人発信」と記載されています。
⑤ 破産管財人が行う,免責に関する事情の調査に協力する必要があります(破産法250条2項)。
→ 免責に関する事情の調査に協力しなかった場合,免責不許可事由となります(破産法252条1項11号)。

第2 破産管財人からの郵便物の受領方法

1 破産管財人に転送された郵便物は,破産管財人が内容を確認した上で(破産法82条1項),問題がなければそのまま交付してくれます(破産法82条2項)。

2 破産者が破産管財人から郵便物を交付してもらう際,以下のいずれかの方法がとられます。
① 破産管財人から同居の親族宛てに郵便で送ってもらう。
→ この方法が一番,利用しやすいと思います。
② 自分で破産管財人の事務所に取りに行く。
③ 破産管財人から別居の知人宛に郵便で送ってもらう。
④ 破産管財人から「管財人発信」と表示した郵便物を自分宛に送ってもらう。
→ この方法の場合,破産者であることが近所の人にばれてしまう可能性があります。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。