サービサー及び代位弁済

サービサー及び代位弁済

1 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号。平成11年2月1日施行)(=サービサー法)に基づき,法務大臣の許可を受けた会社である債権回収会社(サービサー)は,弁護士法72条及び73条の特例として(サービサー法1条参照),業として,特定金銭債権(サービサー法2条参照)の管理及び回収をすることができます。

2 サービサー法は,不良債権の処理等を促進するため,弁護士法の特例として,債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方,許可に当たり,暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組み(例えば,取締役の1名以上は弁護士である必要があります。)を講じるとともに,許可業者に対して必要な規制・監督を加え,債権回収過程の適正を確保しようとしています。

3 サービサー制度の問い合わせ先は,以下のとおりです。
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
法務省大臣官房司法法制部 審査監督課
電話 03(3580)4111
内線 5914~5917
FAX 03(3592)7966

4 クレジット会社が債権者の場合,管理回収業務を受託しているサービサーとの間で和解交渉をすることがあります(ただし,特別な手続になるわけではないです。)。
   例えば,イオンクレジットサービス株式会社の場合はエー・シー・エス債権管理回収株式会社となり,出光クレジット株式会社の場合はジェーピーエヌ債権回収株式会社となります。

5 サービサーは,委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には,委託者のために自己の名をもって,当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有します(債権管理回収業に関する特別措置法11条1項)。

6 クレジット会社が債権者の場合,サービサーに対する債権譲渡がなされることがあります(ただし,特別な手続になるわけではないです。)。
例えば,株式会社モビットの場合はアビリオ債権回収株式会社(平成22年4月1日,パル債権回収株式会社及び三洋信販債権回収株式会社が合併して成立した会社です。)となります。

7 保証委託契約が締結されている場合,受任通知を発送した後,保証会社が債権者に代位弁済することとなるため,和解交渉等は代位弁済をした保証会社との間で行うことになります。

8 法務省ホームページの「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」によれば,平成23年7月1日現在,サービサーは日本全国で95社あります。

9 私の経験によれば,代位弁済の組み合わせの例は以下のとおりです。
① 三菱東京UFJ銀行→三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
② みずほ銀行→株式会社オリエントコーポーション(カードローンの場合)
みずほ銀行→みずほ信用保証株式会社(住宅ローンの場合)
③ 近畿大阪銀行→近畿大阪信用保証株式会社
④ 摂津水都信用金庫→株式会社オリエントコーポーション
⑤ 株式会社DCキャッシュワン→アコム株式会社
⑥ 大正銀行→全国保証株式会社
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。